色彩関係によくある「協会」の実情
鹿児島の皆様に色彩・カラーの情報を提供しています。
よくあちこちで聞くカラー関係の「協会」や「学会」。
その仕組みや決まりの実情はどうなっているのでしょう。
「協会」という呼称の使用に、法律上の制限はありませんので、別に許認可は必要ではありません。
(ただし、法律で設立された特定の協会の名称については、他人が名乗ってはならないというものはあります)
自分一人か、知り合いと数人で「○○協会」を作って名乗れば、それで協会のできあがりです。
それだけでは、ただの怪しい団体なので、世間的に信用される団体になりたいのなら、法人化する手段はあります。
たとえば、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などとして認可を受けることです。
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